■ 結婚仲介業契約トラブル・結婚相談所問題・結婚情報サービストラブルにお悩みの方へ

 既に結婚のお相手が決まっていらっしゃる方々ばかりが対象になるものではありません。 これから出会いのチャンスを探していらっしゃる独身の方々も、関連業界にとっては大切なお客様なのです。
 インターネットや広告に目を転じますと「結婚仲介」「良縁」「お見合い」「結婚相談所」「仲人」「出会い」「結婚」「×1(バツイチ)」「再婚」「カップリングパーティー」「結婚サポート」などなど数百社の関連広告が簡単に見つかると思います。 それだけ業者間の競争が激しい業界ですし、トラブルも起こりやすいのです。
 結婚情報サービスをご利用の方・これからご利用されようとお考えの方にこのページをご覧いただきたいと思います。



■ こんな件で困っています
  • この人とならば、と思う人を伝えたら、業者から「その方は人気が高く、お相手が決まってしまった」と言われショック。それまでそのような話は一切無かったのに。期待しすぎた私がいけないですね。
  • お相手の女性から電話がかかってきたときに、他のオペレーターが電話をしている音がはっきり聞こえた。テレホンセンターから架けてきたことは明らかだと思う。
  • ご両親だけがかなり熱心で肝心のお相手に全くその気がないことがわかり、寂しい思いをした。
  • むやみやたらと紹介され、その度にドレス代・交通費・美容代・参加費などがかかり相当な負担。
  • その後、残念ながら破局したのに、成功例として広告に顔写真が載せられている。大量印刷してしまったので差し替えられないと言われても困るんだよなぁ。
  • 念願かなって結婚できました。でもその後、結婚式場の案内・海外旅行の案内・新居案内・家具業者のDMなどが急に増えた気がします。
  • パタッと紹介が止まってしまって何の音沙汰もない。わずか3ヶ月程しかたっていないのに。
  • 飛行機を利用しなければ会えない方を紹介されても・・・結局お断りしました。
  • コンピューターの相性診断を見て?というか、ショックというか。結婚をコンピューターに決められるなんて抵抗ありますね。
  • お付き合いを始めて半年ほど経ったときに、相談所も知らない別事情を抱えていることを打ち明けられました。重視する点として(相談所には)伝えてあったはずなので、納得ができません。
  • フリーターでも大丈夫だからと勧誘され2年契約およそ32万円を支払い入会。4ヶ月も連絡が無かったので問い合わせをすると、定職をお持ちでないのでお相手が見つからないとの返事。絶対に退会したい。
  • 携帯電話を使って直接電子メールがやり取りできるサービスを使っていました。でも直接お会いしたときに、メールのお話をしたら「そんなメール全く知らない」といわれ大ショック!私は誰とメールのやり取りをしていたの?恥ずかしい話も結構書いちゃった。

以上の事案は、弊事務所のお取り扱い案件ではございませんが完全な創作物でもございません。
弊事務所では行政書士法に基づき、確実に守秘義務を遵守いたしておりますことを特記いたします。

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■ 結婚情報サービスの問題点

  1. 結婚情報サービス業の運営には多額の資金が必要となるのが通例です。
     具体的には、未婚者情報の収集・購入、電話やDMの勧誘通信費、勧誘人員の人件費、広告費、個人情報管理費、パンフレット作成費、面会場所の施設費、パーティー開催運営費、事務所費用など、 主な費用を挙げただけでも莫大な金額が必要になることはご理解いただけると思います。
     それに対して、主な収入源というと、入会費用・会員費用・紹介手数料など正当な名目のものは限られてしまいます。 これらは、そのほとんどが会員の負担金でまかなわれています。
     結婚情報サービス業は慈善ボランティア事業ではありませんので、営利追求が第一です。
     必然的に、多くの方の入会と度重なる紹介が前提の事業であるといえますので、いろいろな方が会員として登録されていますからトラブルも起きますし、 すんなりとご成婚・ご婚約されても実は業者も困るのです。
    エステトラブルのページでも記しましたが、目的の達成=サービス提供の終了≠企業利益という関係にあるという矛盾をご認識ください。

  2. 大切なのは、「当事者」
     担当者が熱心であるとか、経験が何十年であるなどといった文言が広告に載っていますが、他のサービス業種と比較して、結婚情報サービスにおいてはあまり重きをおくべきではないと思われます。
     本来の目的は、あくまでも幸せな結婚に結びつくことです。 それは、出会える相手次第ですし、ご縁といった不確実な要素が多分に含まれてしまうことなのです。
     担当者が熱心であれば、真剣に最適なお相手をお探しいただけるかもしれませんし、経験が何十年もあれば、ゴールインができるか否かについて、経験から的確な判断をされることも多いでしょう。
     しかし、実際は、「そうでもない」または「逆に熱心な勧誘がクレームになってしまった」あるいは「出会ったカップル同士で気があってしまって業者の善し悪しと関係なく上手くいった」というケースもあります。
    数回の失敗でめげてはいけないという点は、業者の意見も正しいと思います。 何がチャンスであるかは、本当にわからないので、そこが結婚情報サービスの難しい点であり、不思議な点かと考えます。

  3. 法的救済の難しさ
     平成16年1月1日から特定商取引法の規制が追加されたことにより、結婚情報サービスの中途解約が認められるようになりました。 国民生活センターなどに寄せられる多くのクレームに対応し、ようやく結婚情報サービスの解約による返金について法的保護が与えられるようになりました。 エステトラブル・英会話トラブル・通信教育などと同様に結婚情報サービストラブルに対しても保護策が講じられたことになります。
     しかし、実際には結婚情報サービストラブルの救済はとても困難な面があります。 エステや英会話は一回の施術やレッスンの単価が定まっていて総額いくらのサービスを受けたのかがはっきりしていますし、それを明記しない契約書は一定の範囲で全額返還になります。 中途解約の返金額も明確になるのです。それに対し、結婚情報サービスは何回のサービス提供といった概念はほとんど用いられていませんので、中途解約による返金額の算定が困難となります。
     また、この分野を扱われている法律家も多くはいらっしゃいませんし、国民生活センターのクレーム処理においても、その内容を精査するとほとんどが法的には不完全な対応に終わっているのが実態です。
     結婚のお世話という美名の下で不完全なサービスの提供・悪質な勧誘・不当な請求や返還拒否が放置されている状況は、見過ごされてはいけないはずです。 まだ今年施行されたばかりの法分野ですから、我々法律家が早急な対処をしないといけない分野だと思います。

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