遺言書作成 公正証書遺言

■ 遺言の効果


「家族が緊密に付き合ってきましたので、まさか、私の身内に限っては、このようなこと(遺産承継の問題)になるとは、思いませんでした。」
弊事務所にご相談に来られた方のご発言です。

 法律上、法定相続分が定められていますが、個別具体的な財産承継自体を定めるものではないため、どの遺産を承継するかという点で、遺産分割協議において、残されたご家族が争いになりえます。法定相続分が、そのご家族の実質的な公平に合致しないこともありますので、周囲の関係者を巻き込んで、相続が争族にかわってしまうケースもありえます。

 そこで、このような事態を事前に防止するために、遺言書によって、具体的な財産承継の内容を、予め指定しておく実益は、大きいと言えます。(相続分の指定・遺産分割の指定)

上記は、遺言の効果効能の1例です。遺言でのみなしうる行為が8項目ほど、遺言で行うのに相応しい行為が7項目ほど、ございます。



■ 遺言の残し方 2つの方式

 遺言書には、大きく二つの種類があります(緊急時の特別な遺言方法を除きます)。「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

<自筆証書遺言>
 全文を自分で書き、作成の日付を記入して、署名押印する遺言です。
(メリット)
 ・費用がかからない。
 ・他者が内容を認識しないので、秘密性が高い
(デメリット)
 ・法律上、厳格な方式が定められており、方式どおりに作成するのは困難。
 ・内容が法的に不備があると、自筆証書遺言自体が、無効となることもある。
 ・遺言者の死亡後、家庭裁判所で、自筆証書遺言の検認手続きが必要
    @申立書
    A申立人と相続人全員の戸籍簿謄本
    B遺言者の戸籍(除籍・改正原戸籍)及び
      出生から死亡までの全ての戸籍謄本
    C遺言書の写し(自筆証書遺言が開封されている場合) 

<公正証書遺言>
 公証人が、遺言者から聞いた内容を記載して作成する遺言です。
多くは、法律職が遺言者様からご依頼を受け、公正証書遺言原案を起案します。公証人の先生と打ち合わせ・調整をさせていただき、最終的に、公証人の先生に、公正証書遺言を作成していただくという流れになります。
(メリット)
 ・安全性や確実性や信頼性が極めて高い。
 ・秘密性が確実に保護される。
 ・公正証書遺言の正本・謄本によって、遺産の管理や処理が可能(円滑)。
 ・規定により20年間(125歳の誕生日を迎える日まで)
  確実に遺言が保存される
(注意点)
 対象財産額・祭祀承継の有無等に基づき、一定の公証人手数料が生じます。

弊事務所と致しましては、特段のご事情が無い限り、公正証書遺言の方式をお勧めいたします。


■ 遺言の作成が望ましい方


1、夫婦間に子供が無い場合
2、相続人・親族に、疎遠な者がおられる場合
3、相続人が全くいない場合
4、相続人以外の人・団体等に、(一部の)財産承継を望まれる場合
   (例;社会福祉団体・老人擁護施設・家族同様の縁故者など)
5、家業の承継が必要な方
6、ご再婚やご内縁などにより、ご家族関係にご事情がおありの方

法律上は、15歳以上の方は、ご自身の遺言を残せます。
弊事務所では、55歳くらいから84歳くらいまでの方の、遺言書作成相談が多くなっております。長期海外渡航予定の方(海外赴任・国際結婚)のご相談はごく少数です。

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■ 遺言書作成 附帯業務


弊事務所では、遺言書作成にあたり、
以下の事務を附帯して取り扱うことがございます。

 ・相続対象資産の調査・確認と、現有資産目録の策定
 ・推定相続人の確認 戸籍簿謄本・住民票の収集
 ・公正証書遺言の証人2名になること 
  (複数の法律職が在職するので、証人費用が省略できます)
 ・相続税・贈与税・不動産取得税等の各種税務調査・確認 (税理士と共に)

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■ 遺言書作成をご検討の方・ご家族様へ 


 遺言は、ご事情が変動したり、お考えが変化なさった場合には、書き換えることが可能です。後の遺言に抵触する限度で、前の遺言の効力が否定されます。
しかし、経験から申し上げますと、遺言書は、遺言者様の「人生の集大成」という内容が多いです。何よりも安定性と確実性が重視されると考えております。
軽々に手を加えるべきものではないため、ご真意を慎重にご確認ください。

 資産状況のご確認において、ご協力をお願いすることが多いです。
預金証書・保険証書・不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・株式・自動車登録証・祭祀承継の証書 等の収集について、遺言者様のご理解とご協力をお願いすることがございます。

 小職どもは、業務上の守秘義務に従って、遺言者様の秘密は厳守いたします。プライバシーは確実にお守りいたします。
遺言者様のご真意をお汲み取りするため、そして、遺言書起案により良く反映させていただくため、ご面談を重ねさせていただきます。
このような遺言書作成業務の性質上、一時に多数のご相談を承ることはできません。お早めにご相談いただけますと、幸いです。

 要介護の状態にあられる方、ご高齢で公証人役場へのご同行が困難な方、軽度認知症の方、老人保健施設にご入所中の方、極端な遺言内容を伴う方なども、ご遠慮なくご相談ください。

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