「家族が緊密に付き合ってきましたので、まさか、私の身内に限っては、このようなこと(遺産承継の問題)になるとは、思いませんでした。」
弊事務所にご相談に来られた方のご発言です。
法律上、法定相続分が定められていますが、個別具体的な財産承継自体を定めるものではないため、どの遺産を承継するかという点で、遺産分割協議において、残されたご家族が争いになりえます。法定相続分が、そのご家族の実質的な公平に合致しないこともありますので、周囲の関係者を巻き込んで、相続が争族にかわってしまうケースもありえます。
そこで、このような事態を事前に防止するために、遺言書によって、具体的な財産承継の内容を、予め指定しておく実益は、大きいと言えます。(相続分の指定・遺産分割の指定)
上記は、遺言の効果効能の1例です。遺言でのみなしうる行為が8項目ほど、遺言で行うのに相応しい行為が7項目ほど、ございます。