■ エステトラブル等の法的救済
 以下の法的解決策は、エステ語学教室家庭教師学習塾パソコン教室結婚情報サービス等にトラブルを抱え、解約及び返金を希望される方に共通の内容となっています。
法律規定が共通ですので、ホームページの構成もそれに従います。
エステページ以外からこちらのページにたどりつかれた方もご安心下さい。
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  あなたの状態 簡易診断
1 ・法的契約書面を受け取っていない          
・クーリングオフ期間が8日以外の日数になっている
・ クーリングオフの記載がないもしくは抹消されている 
法律上の救済可能性は大きいです。しかしかなり悪質な業者であることも考えられます。
今すぐにご相談を!
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2 ・法定契約書面を受領した日(初日も算入)から8日以内の方 あなたはクーリングオフの対象となる方ですので今すぐにご相談を!
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3 ・1・2には該当しないものの契約総額が5万円を超えて、なおかつ解約期間がエステの場合1ヶ月を超える契約、その他のサービスの場合は2ヶ月を超える契約である方 あなたは中途解約の対象となる方です。一定金額を負担すれば解約が可能で残余金額も戻ってきます。
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4 ・誤認により契約させられた方
・困惑により契約させられた方
 (1・2・3は考えなくて結構です)
あなたは消費者契約法による救済が可能です。かなり悪質な業者である場合も考えられます。
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5 ・上記1〜4にあてはまらないものの何とか解約して返金を希望される方 返金が可能な場合もありえます。ご相談下さい。
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